国家政策
- 投資補助金制度 ⇒ 風車の投資コストの10%を国庫補助
- 固定価格買取制度 ⇒ 再生エネルギーの電力会社の買取価格を法定化
- 低利融資制度 ⇒ 市場金利より1%~2%有利な低利融資制度
固定価格買取制度の歴史
- 1991年 「電力供給法」制定
- 電力会社が電力小売価格の90%で再生エネルギーの買取りを義務化。
- 1994年 [アーヘンモデル]制定
- 市民の再生エネルギー設備への投資を15~20年で回収できる「再生エネルギー電力高額買取法」を制定。このアーヘンモデルの大成功は他都市に普及し、2000年の「再生可能エネルギー法」の制定へと続く。
- 2000年 「再生可能エネルギー法」(Erneuerbare-Energien-Gesetz)制定
- 次の20年間、電力会社に対して火力発電よりも割高な固定価格で、再生エネルギー電力の買取りを義務化した法律を制定。
買取価格は毎年、風力で1.5%、太陽光で5%(更地に設置される場合、太陽光で6.5%)づつ低下し、割高な買取価格のコスト負担は最終的には消費者が負担する。 (例えば、2005年開始の事業であれば1KW当たり43.42セントの固定価格で2005年~2024年までの20年間、発電した電力を全量、地元の電力会社に売却できます。2006年開始であれば同じく40.6セントで2006年~2025年の20年間全量売却できます。)
- 2004年 「改正再生可能エネルギー法」制定
- 再生可能エネルギーの目標を2010年までに12.5%へ。この改正法により、新たに5MW以上の太陽光発電所、20MW以上のバイオマス発電所も適用対象に認定される。
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- 2005年
- 現在の買取価格:1kw当たり太陽光43.42セント(約¥58)、風力約5.5セント(約¥7.4 ) (*1)